東海学生テニス連盟 規約

第1章 総則

第 1 条 本連盟は東海学生テニス連盟と称す。
第 2 条 本連盟は学生の自治のもとに健全なる学生精神の向上、
      学生テニスの発展並びに学生相互間の親睦を厚くすべきことを以って目的とする。
第 3 条 本連盟は事務所を名古屋市千種区菊坂町2-2 シャトレー高木5Aに置く。

第2章 組織

第 4 条 本連盟は愛知、岐阜、三重、静岡各県に所在する学校教育法による大学及び短期大学の
      加盟校を以って組織する。幹事会で審査の上承認されたものはその限りではない。

第3章 事業

第 5 条 本連盟は第2条の目的を達成する為、全日本学生テニス連盟に属し、下記の事業を行う。
  1、全日本学生テニス選手権大会予備選考大会として、東海学生春季テニストーナメント大会
    を開催する。
  1、全日本大学対抗テニス王座決定試合予備選考大会として、東海大学対抗テニスリーグ戦
    を開催する。
  1、東海学生テニス選手権大会を開催する。
  1、東海学生新進テニス選手権大会を開催する。
  1、東海学生チャレンジテニストーナメント大会を開催する。
  1、東海学生選抜室内テニス選手権大会を開催する。
  1、東海学生テニスランキングを発表する。
  1、前項のほか第2条に定める目的を達成する為に必要な事業を行う。

第4章 役員

第 6 条 本連盟に原則として下記の役員を置く。
  1、会長  1 名
  1、副会長 若干名
  1、顧問  若干名
  1、参与  若干名
  1、監査  若干名
  1、幹事長 1名,総務 若干名,会計 1名,会計補佐 1名,庶務 若干名
  1、幹事
  1、委員
第 7 条 会長、副会長、顧問、監査は幹事会の推薦により決定する。会長は本連盟を代表統括し、
      副会長は会長を補佐する。顧問は本連盟の重要事項に関し諮問に応ずる。
      監査は本連盟会計一般の監査を行う。
第 8 条 参与は本連盟幹事出身者とする。参与は幹事会の諮問に応ずる。
第 9 条 幹事長、総務、会計、庶務は幹事の互選により決定するものとする。
第10条 幹事長は幹事会を代表統括し、総務、庶務は幹事長を補佐し、幹事会を運営する。
      会計は本連盟会計一般を受け持ち、会計補佐は会計を補佐する。
第11条 幹事長、総務、会計、会計補佐、庶務及び各委員会委員長を幹事をする。
      但し幹事会の審議により認められた場合はこの限りではない。
第12条 委員はリーグ戦における男女1、2部校より各1名ずつ及び他校より若干名選出するものとする。
第13条 幹事の任期は1ヵ年とし、1月1日より12月31日までとする。

第5章 会議

第14条 本連盟に下記の会議を設ける。
  1、主将主務会議
  1、各大会エントリー会議
  1、幹事会
  1、参与会
第15条 主将主務会議は本連盟最高の議決機関であって、本連盟運営上の重要事項を議決する。
第16条 主将主務会議は加盟校の主将主務(又はその代理人)及び全幹事を以って組織する。
第17条 主将主務会議は原則として毎年1月に開催するものとする。幹事会において必要と認めた
      場合、又は加盟校の2分の1以上の要求があった場合に幹事長がこれを召集する。
第18条 主将主務会議は成員の3分の2以上、並びに幹事長又はその代行者の出席がなければ
      開催することができない。
第19条 主将主務会議は出席者の過半数の決議を以ってこれを決する。
第20条 主将主務会議に於ける議決権は、加盟校1校につき1票とし、幹事の議決権は幹事長、
      総務、会計に各1票を認めるものとする。
第21条 主将主務会議は幹事長又はその代行者が議長となる。
第22条 主将主務会議に付議される事項は下記の通りとする。
  1、決算及び予算
  1、事業報告及び事業計画
  1、各大会に関する件
  1、新規登録
  1、その他重要事項
第23条 主将主務会議に欠席した加盟校は、その会議に関するすべての権利を放棄したもの
      とみなす。但し会議の議決により発生した義務は負わなければならない。
第24条 全幹事により幹事会を組織する。幹事長はこれを招集し、主将主務会議より委任された
      事項及び連盟一般の事項を決議執行する。また、幹事の過半数の要求があった場合に
      これを召集する。
第25条 幹事会は成員の3分の2以上、並びに幹事長又はその代理人の出席を持って成立し、
      出席者の過半数の決議を以ってこれを決する。
第26条 幹事会は幹事長又はその代理人が議長となり、その議決権は1票ずつとする。
第27条 参与会は会長、副会長、顧問、監査、参与、又は幹事会が必要と認めた時、
      会長又はその代理人がこれを召集し諮問に応ずる。

第6章 委員

第28条 本連盟はその目的達成の為に下記の委員会を設置する。
  1、運営委員会
  1、強化委員会
  1、広報委員会
  1、審判委員会
  1、ポイントランキング委員会

第7章 会計

第29条 本連盟の会計年度は1月1日より12月31日迄とする。
第30条 本連盟の収入は以下の通りである。
  1、連盟加盟費
  1、選手登録費
  1、各団体からの援助金・後援金・協賛金
  1、広告費
  1、各種大会エントリー費
  1、その他の収入
第31条 本連盟の支出は以下の通りである。
  1、経営費
  1、臨時費
第32条 会計は各事業毎に幹事会に於いて決算報告を行うものとする。

第8章 加盟校の資格および義務

第33条 本連盟に加盟しうる学校資格は、学校教育法による大学及び短期大学とする。
      但し幹事会で審査の上、主将主務会議において審議の結果承認されたものはその限りではない。
第34条 本連盟に新たに加盟遷都する大学は大学学長及び本連盟幹事会の承認を経るものとする。
第35条 加盟校は所定の書式に従って登録し、別に定められた加盟費及び選手登録費、各大会エントリー費を
      所定の期日迄に支払わなければならない。未納の場合は登録及び試合の出場を取り消すこと
      がある。但し一旦納入した加盟費及び登録費は理由の如何を問わず返還しないものとする。
      又新規登録者は本連盟の行う公式戦に出場の際登録することを認める。
第36条 加盟校並びに選手は、主将主務会議及び幹事会に於いて決議した事項に絶対に従う義務を負う。
第37条 加盟校は、本連盟の許可なしに本連盟と類似の団体を組織することができない。
第38条 加盟校は幹事会により要請された事項に関し協力する義務を負う。
第39条 加盟校は本連盟規約を厳守しなければならない。
第40条 加盟校は下記の理由によりその資格を失う。
  1、加盟校である団体が解散したとき。
  1、脱退を申し出たとき。
  1、加盟校としての義務を怠り、若しくは加盟校としての義務を棄権して幹事会により除名された時。
  1、加盟校が幹事会によって定められた罰則に服さなかったとき。

第9章 罰則

第41条 本連盟は登録者の除名を含む厳重な処分を附すことがある。この処分決定は幹事会に於ける
      懲罰会議において決定するものとする。処分の基準は下記の通りとする。
  1、本規約に違反せる学校または選手。
  1、素行不良などの理由により加盟校内において懲戒以上の処分を受けたもの。
  1、学生スポーツ精神に反する行為をせる者。
  1、その他幹事会に於いて不適当と認めた学校。

第10章 付則

第42条 本規則に必要な細則は幹事会に於いて別に定めるものとする。
第43条 本規則の改正は幹事会に於いて行う。但し、主将主務会議において本規約の改正を行う際は、
      有議決権者の3分の2以上の同意を要する。
第44条 本規約は昭和54年1月1日から発効する。

      平成10年1月25日改正
      平成19年1月5日改正

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